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トークンと金融の”近未来”。2024年でどこまでいける?

こんにちは、プログラマブルな信頼を共創したい、Progmat(プログマ)の齊藤です。

年末年始はSNSから離れて、今後のトークン(デジタルアセット)ビジネスと金融システムの未来についての寄稿論文執筆や、2024年の展望に関する寄稿文章等をまとめていました。

自分にできる最大の社会貢献は、自分の持ち場で最大限仕事をすることだと信じて、今年も定期的/即時での解説情報発信を粛々と続けていきます。

ということで、2024年はじめの本記事(通算14記事目)では、年末年始でアウトプットした文章のエッセンスと補足情報を「決定版」としてまとめました
(い、11,000字…!)

テーマは、年始でおさえておきたい「トークンと金融の”近未来”」と「2024年でどこまでいく?」です。
(1年後の2025年頭に自己検証もします)

これまでの記事の総括の部分もあり、過去記事で詳述している部分は”前提”として議論を進めますので、「?」となる部分があれば適宜過去記事をご覧いただければと思います。

目次

  1. 総論
  2. 「暗号資産」と「RWA(実在資産)トークン」
  3. 「暗号資産」の勘所
  4. 「RWAトークン」の勘所
  5. STと”現状変更の負荷(慣性の法則)”
  6. SCと”現状変更の負荷(慣性の法則)”
  7. 証券市場(ST×SC)の”近未来”
  8. 決済市場(SC,CBDC)の”近未来”
  9. 暗号資産と「ETF(=信託)」
  10. 2024年内で実現すること、或いは意志
  11. STの2024年
  12. SCの2024年
  13. 暗号資産の2024年
  14. さいごに

総論

金融とトークンの境界が融け、統合が進む1年になるでしょう。

次世代金融システムの中核に、ブロックチェーン技術が浸透するという表現も可能です。

どういうことか、順を追って確かめていきましょう。

「暗号資産」と「RWA(実在資産)トークン」

トークンビジネスを展望するうえで、“実在世界”(Real World)と”デジタル世界”の別と、語ろうとしているトークンの”価値の源泉”がどこにあるのか?を前提としておさえておくことが重要です。

「暗号資産」の勘所

Bitcoinに代表される「暗号資産」では、“価値の源泉”は”デジタル世界”上のデータ(の需給)のみに見出されています。

“デジタル世界”のデータが価値を持つために必須となる性質が、デジタル上で二重譲渡(二重消費)できない、という点です。
Aさんの持ってる100円分のデータが複製し放題で、BさんにもCさんにも重複して移転できるとすると、そのデータが100円分の価値を持たなくなるのは自明ですね。

これが、トークンデータをやりとりする基盤がブロックチェーンである理由(価値移転のインフラとしての適格性)だと理解しています。

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「暗号資産」の勘所

ブロックチェーンにアクセスでき、トークンデータをしっかり管理できる人であれば、この”価値”の活用に関して特に問題は生じない“はず”です。

つまり、私法(民法等)上の性質や、法的なスキーム等は、本来必要のない世界観です。
実際、暗号資産の私法上の性質については、実はいまだに識者により見解が分かれたままです。

また、本来であれば、信頼できる”中間業者や管理者”等も必要のない世界観だった“はず”です。
いわゆる、Decentralizedな”デジタル世界”ですね。

「RWAトークン」の勘所

“価値の源泉”が”実在世界”側の何らかの資産(Real World Asset, RWA)に紐づけられているのが、「RWAトークン」と呼ばれるトークンです。

例えば、
紐付けるRWAがキャッシュフローを生み出す資産で、トークンを持っていると利益分配が受けられるトークンが、ST(Security Token)です。

或いは、
紐付けるRWAが法定通貨(を移転させるための債権を含む)で、いつでも法定通貨に戻せるトークンが、SC(Stable Coin)です。

“デジタル世界”上のトークンは、ただのRWAの”価値の表象”に過ぎないということになります。

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「RWAトークン」の勘所

RWAトークンが、どの国/どの領域から普及していくかを占ううえで、どんな観点が必要でしょうか。
齊藤は、次の4点が重要だと考えています。

  1. 規制に対する予見可能性はあるか?
  2. RWAとトークンデータがどのような法的構成で結び付けられているか?
  3. デジタル上のトークンの移転が、“実在世界”上のRWAに対する権利の移転と整合的か?
  4. トークン化ビジネスの意義が、“現状変更の負荷”(慣性の法則)を上回っているか?

まず1点目ですが、私自身を含めて識者の皆さんが散々指摘してきたとおり、日本は相対的に規制整備が先行しています。
「いつ何で刺されるかわからない」みたいな混沌とした状態ではありません。少なくとも、STやSCの規制は非常に明確です。

次に2点目ですが、価値の源泉はRWAにあり、トークンのデータ自体には価値がないため、ここの結びつきが脆弱だと、トークンの移転自体が意味を為さなくなります。これでは広く社会に受容されません。

次に3点目ですが、トークン保有者と私法上の権利者と常に一致するような構成や実務になっていなければ、トークンの移転記録自体が”実在世界”上で意味を為さなくなります。

具体的には、私法上の「譲渡の効力発生要件」と「対抗要件」の2点が大事です。

まず、「譲渡の効力発生要件」(どうすれば譲渡が成立するか)です。
RWAに対する権利の譲渡が、ブロックチェーン上のトークンの移転以外でも成立してしまうとすると、オフチェーンで”トークン保有者以外の第三者”が権利者になってしまうリスクを孕んでいることになります。

次に、「対抗要件」(二重譲渡時にどっちが勝つか)です。
RWAに対する元の権利者がAさん、オンチェーンでRWAトークンの移転を受けたトークン保有者がBさん、オフチェーンでRWAに対する権利の譲渡を受けた権利者がCさんだとしたときに、BさんとCさんとでどちらが”実在世界”におけるRWAの正当な権利者になれるかは、私法上の「対抗要件」に依拠することになります。

これらは2点目と合わせて必須要件であり、未整理なままでは混乱の元です。

最後に4点目ですが、ビジネス上、放っておくと”現状維持の力”が強く働いています。
既に”既存のプロセス”が存在している場合、”変更”は多くの組織/人員のカロリーを消費し、過去に投じてきたサンクコストの壁に阻まれます。(=現状変更の負荷)
新たなビジネスを仕掛ける場合、この”現状変更の負荷”を大きく上回るだけの意義が見出されない限り、その取り組みは永遠にPoC止まりの試行のままでしょう。

これらの観点を意識しながら、
まずはRWAトークンの中でもSTから見ていきましょう。

STと”現状変更の負荷(慣性の法則)”

更に詳しい情報の続きは、noteの公開記事をご覧ください(↓)

https://note.com/tatsu_s123/n/nd7dd5de5983b


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